媚薬の罠
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No.753
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行方不明者との離婚が認められる条件は、大きく分けると二つある。 生死がわからない状態が3年以上続いている。 この条件は「配偶者が3年以上失踪している」という客観的事実と、「探したけれど見つからなかった」という努力を裁判官に認めてもらうことが必要でこのときの失踪は、人づてに生きていることは確認できているが、自分とだけ連絡が取れないというケースは含まない。 最後に生死を確認して、つまり顔を合わせた、メールや電話をしたなどがまったくない状況で3年以上経過したことを指す。一度でも連絡が入ったり、知人から「見かけた」など生存確認がなされると3年間のカウントはリセットされる。 生死がわからない状態が7年以上続いている。これは「失踪宣告」といって生死不明の失踪者が死亡したとみなす制度で、これも残された側は離婚を申し立てできる。 つまり、残された側として失踪届を警察に出している人しか離婚の申し立てはできない。
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