〜 情報その6 〜-3
『【イスラム法】 原理主義が掲げる最も厳格なシャリフ(イスラム法)は、女性に対して様々な制限を持つ。 具体的な項目の一部を抜粋する。 なお、女性の身体は『手首から先』と『爪先』と覗いて全て『恥部』とされている。
@女性が家の外で仕事をすることは一切禁止。
A女性は勉強することを認めない。
B女性はブルマーを被らなくてはならない。
C女性は化粧品を使ってはならない。
D女性は大声で笑ってはならない。
E女性は公共の集まりに出てはならない。
F女性は娯楽目的の場に出かけてはならない。
G女性は公衆浴場に行ってはならない。
H女性は写真や映画に撮られてはならない。
I女性は恥部を家族以外に見られてはならない。
以上を踏まえて女性を躾ける場合、鞭、石打、酸、殴打、言葉による暴力を適切と認める』
『【古代世界における女性への言及】 伝承や教義を通じ、歴史的に女性がどのように認識されたかを抜粋する。
@女性は一日中、保護者のもとに拘束されるべし。(マヌ経典・ヒンドゥー教)
A心も言葉も身体も服従の状態にある女性が楽園に近づく。(東西の結婚・ヒンドゥー教)
B女は淫らで不浄、邪悪、傲岸だが、出産する手段でもある。(マヌ経典・ヒンドゥー教)
B女性は常に半人前で、家族内の男性の一部とみなす。(文明の歴史・ギリシャ)
C女性は、自分自身が女性であるという事実を恥じるべき。(カトリック・キリスト教)
D女性は自らの劣性の証拠として、着物に隠された秘密を恥じるべき。(カトリック・キリスト教)
E女性は悪魔の入口であり、禁断の果実を解いた呪いそのもの。(タータリアン・キリスト教)』
『【中世世界の女性の権利】 法律や権利を通じ、コリアのように皇后であっても女性に『名前』すら与えなかった体制も含め、歴史的に女性がどのように処遇されたかを抜粋する。
・妻とは夫が購入した所有物である。(ローマ法・ローマ)
・女性に所有権を認めない。(1870年まで継続・イギリス)
・女性に契約の締結権を認めない。(1870年まで継続・イギリス)
・女性に契約の締結権を認めず、私物処分は夫の許可が必要。(1938年まで継続・フランス)
・婚姻とは妻の売買であり、妻になる少女の同意は不要。(ユダヤ法・イスラエル)
・妻は夫の所有物なので、離婚権は男性にのみ存在する。(ユダヤ法・イスラエル)
・妻は嫁いでから9年間、一切の世俗的楽しみを捨てて奉仕すべし。(コリアの諺)』
『【仏教覚悟観・変成男子】 女性によって悟りが500年妨げられる、女性を見た眼は呪われる、女性は地獄へ男性を誘う悪魔である、女性は大小便が溢れた小汚い容器である、といった観想。 三千世界の男性の妄想をすべて集めても、1人の女性がもつ業には及ばないと断じている。 女性はそのままでは極楽浄土へたどり着くことができず(天界には女性はいない)、一度男性に転生しなければ(変成男子)往生できない』
『【冠婚葬祭・中国】 葬儀を含め、儀式は参加者が多いほど功徳があると見なす土地柄だ。 祭事を盛り上げる役目は女性にあり、祭事に関わった家庭の女性陣は、一芸でもって観客を集めることが求められる。 芸達者でない場合、裸踊り、脱衣ショウ、公開自慰というように肉体を用いた芸で参加者の歓心を買わねばならない。 ただし売笑行為に発展した場合、一か村引き回しの上、石と暴言を浴びて放逐される』
『【女人禁制】 修験道や特殊技能をもつ集団(力士・杜氏・山師)では、祭り事や修行において【血】を不浄と見做す習俗がある。 怪我をした人間は勿論、潜在的に生理で血を股ぐらから垂らす女性は不浄の代名詞であり、特定の場所に立ち入ることは認められない。 また、特定芸能(歌舞伎・能)は、女性劇団員が売春を生業にした事例から、構成員を男性に限った。 女性の立ち入りを禁止するため、締め縄を張ったり、礎石を置いたりする【女人結界】も女人禁制の一例といえる』