PiPi's World 投稿小説
[No,142]

議論用スレ


そいる
ID:7lSk91T9
もめ事が起こったら、このスレで納得いくまで話し合ってください。

(01/06 22:44)
[書く|編集|削除|新順]
[戻る|次頁]

No2-01/08 01:45
男/マラー
D900i-ZWmeLav2
別スレッドの著作権論争に対しての個人的意見

引用:一部をその出典(作者名などの情報)と併せて記載する事
盗作:一部(〜全部)を出典を記載せずに使用して自分が原典と錯誤させる事
と思っている


記事などで「"作者名"著 "書名" "出版社名"刊」と紹介されているのが引用の例

時々 "自分の知っている事は皆が知っている"と思いこみ 引用元を伝えずに引用をしている場合がある
個人的感覚だが 特にヒットチャートの上位を争うアーティストの熱狂的ファンに多く見られる傾向がある
No3-01/08 13:10
?/匿名
PC-TI4PnnVJ
他人の著作物においては

1)他人の著作物を引用する必然性があること。
2)かぎ括弧をつけるなどして自他の著作物の区別をつけること。
3)3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
4)出所の明示がなされていること。(第48条)

とあります。
拝見してみると歌詞だけを書いている方がいらっしゃるのでまずいのではないかと思います。
No4-01/08 19:00
男/賢
PC-oDey9rh2
>3
匿名さんの仰ってることは正しいことですね。確かに著作権ということが問題になるとしたらそうなると思います。
しかし、今回はまず著作権ということが問題として取り上げられるようなケースではないと思うんです。あのスレは、そもそもが雑談であって、例えば学校の教室で「あの、〜〜って歌詞いいよね。」といった会話に等しいもので、それ以上に目的も無ければ利益も無く、ただの無害なやりとりだと思うのです。
権利を大切にするのはとても大切なことです。しかし、無害な声すらその口を塞ぐという必要もあまり無いかと思います。
No5-01/08 21:49
男/そいる
PC-7lSk91T9
著作権に関しては以前にも一度もめたことがあり、私も「好きな歌詞」スレのNo.43、44、52でそれについて述べたことがあります。

著作権侵害は親告罪であり、著作権者が訴えない限りは成立しないので、現時点では著作権侵害は成立していません。
ただし「出展元の表記義務違反」は非親告罪なので著作権者が訴えなくても罰金刑が課せられますが、「好きな歌詞」スレをざっと見た限りどのレスも引用元は明示されているようなのでこれはセーフ。
No6-01/08 21:50
男/そいる
PC-7lSk91T9
(>5のつづき)
仮に訴えられた場合、匿名さんの>3のレスにある 3) が問題になりそうです。
質的にも量的にも主従関係が成立していないと思われるレスがほとんどですから、裁判になったらまず勝てないでしょうね。

ただ、ここで考えて欲しいのは著作権法の趣旨です。

著作権法の第1条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする
<戻る|次頁>