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雑談BBS

No5-01/08 21:49
男/そいる
PC-7lSk91T9
著作権に関しては以前にも一度もめたことがあり、私も「好きな歌詞」スレのNo.43、44、52でそれについて述べたことがあります。

著作権侵害は親告罪であり、著作権者が訴えない限りは成立しないので、現時点では著作権侵害は成立していません。
ただし「出展元の表記義務違反」は非親告罪なので著作権者が訴えなくても罰金刑が課せられますが、「好きな歌詞」スレをざっと見た限りどのレスも引用元は明示されているようなのでこれはセーフ。
[この辺りへ]